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仲介による仲介料、媒介契約について
福岡 不動産売却アドバイザーが、仲介による売却方法について説明します。仲介による売却には、仲介手数料が発生しますが、これは法律で定められた金額以上は設定できない規則。また、仲介手数料については、片手仲介と両手仲介とがありますが、両手仲介の危険性についても知っておきましょう。また、仲介の契約である媒介契約についてもしておくことも重要。
仲介手数料について
不動産取引において不動産会社が仲介を行った場合、仲介手数料が発生。仲介手数料には、売却のための広告費用、契約書などの作成費用、内見の立会や買主の交渉などの費用が含まれています。仲介手数料が不動産会社にとって取引で得られる唯一の収入になっています。
法律によって仲介手数料の上限金額は厳密に取り決めがあり、それ以上には設定できません。(別途 消費税)
取引額 | 報酬額 |
---|---|
取引額のうち200万円以下の金額 | 取引額の5.25%以内 |
取引額のうち200万円以上、400万円以下の金額 | 取引額の4.2%以内 |
取引額のうち400万円以上の金額 | 取引額の3.15%以内 |
危険な両手仲介
仲介料は、仲介会社と売主様、仲介業者と買主の間で発生。通常は、1社の不動産会社で買主を探すのは難しいため不動産会社間で情報交換し、売買交渉をして紹介するのが一般的です。
これによって、売主様からA不動産に、買主からB不動産に仲介手数料を得られることで収益に。それぞれ一方だけに支払われるので片手仲介といいます。
ところが、A不動産が買主を見つけると、両方から仲介手数料が得られるので、収入が2倍。
両方からもらっているので、両手仲介といいますが、この両手仲介、非常に危険な仕組みで、A不動産は収益を増やすために何がなんでも契約を成立させようとします。そうなると、売主様には値引きをしないと売れないという交渉をするようになり、買い手には決断してもらうために値引きを約束するように。結果、売主様にとっては、不利な条件で売却するようになってしまいます。
これを繰り返していると、売り手に不利になるだけでなく、不動産業界全体への信頼もなくなっていくので、株式会社ライズが加盟している『不動産売却アドバイザー』では、基本的に両手仲介を禁止しています。
媒介契約について
仲介を依頼する場合には、不動産会社と媒介契約を結びます。3つのタイプがあり、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3タイプ。専属専任媒介は、不動産会社を通して契約をしなければなりません。ここでは、あとの2つについて説明しましょう。
専任媒介契約は、不動産会社1社のみと契約し、この不動産会社が他の不動産会社への紹介も行います。一般媒介契約では、売主様が複数の不動産会社と契約することができるので、何も制限はありません。
専任媒介契約と一般媒介契約には、それぞれのメリット・デメリットがあります。
メリット | デメリット | |
専任媒介契約 | ・1社にすべて任せることができる ・契約した不動産会社も他社に先を越されるという心配がないので広告活動など積極的に行える ・2週間に1回の報告が入る |
・1社しか契約できないので、信頼のおける不動産会社を選択する必要がある |
一般媒介契約 | ・制限なく複数の不動産会社と契約することができる | ・複数の不動産会社と手続き、連絡が必要になる ・報告義務がないので、確認をする必要がある ・他社で成約する可能性があるので積極的に宣伝しない |
一般媒介契約には、特に制限がないので売主様は多くの不動産会社と契約できますが、個別に連絡をしなければならず事務手続きが大変に。その後の状況確認も報告義務はないので売主様から連絡する必要があります。
専任媒介契約であれば、1社契約しておくだけで、他の不動産会社とも連絡してくれるので面倒な手間もなく、2週間に1回のペースで状況報告が入ってきます。